貸渡約款

【第1条】 (約款の適用)

当店(以下、「甲」という)は、この約款の定めるところにより、貸渡バイク(以下、「EVバイク」という)を借主(以下、「乙」という)に貸し渡すものとし、乙は約款等を理解し承諾したうえでこれを借り受けるものとします。

【第2条】 (利用者)

本サービスを利用する者は、以下の条件を全て満たすものとする。

  • 満18歳以上であること。
  • 普通運転免許または原付免許を有すること。
  • 利用当日免許証を携帯及び提示すること。
  • 正当な目的で利用すること。
  • 本約款に同意すること。

申し込み者が法人の場合は、代表者が本約款に同意したものとし、代表者は全ての利用者の責任を負うものとする。

【第3条】 (提供期間)

本サービスの提供期間は、以下の通りとする。

  • 開始時刻:午前9時 
  • 終了時刻:午後18時 
  • 営業日:不定休 

【第4条】 (使用について)

・乙は、EVバイクを、適正に取扱い、損傷、故障、盗難、事故等に対する注意義務をもって使用し、保管する。

・乙は、EVバイクを、自己の個人的な使用のみとする。

・乙は、EVバイク使用中は必ずヘルメットを着用する。

・乙は、第12条に定める行為をしてはならないものとする。

・乙は、EVバイクに損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負うものとする。

・乙が損害賠償責任を負う場合、事故、盗難、故障、EVバイクの汚損・臭気等により甲がそのEVバイクを利用できないことによる損害も賠償し、営業補償をするものとする。

・乙は、EVバイクの使用に関し、乙の故意または過失によって第三者または甲に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとする。

・乙がEVバイクの使用中に起こした違反による罰則金等に対して、甲は一切の責任を負わないものとする。

・乙がEVバイクの使用中に起きた故障・事故または盗難等に関しては、第13条に定めた約款に従うものとする。

【第5条】 (利用期間)

利用期間は、原則、事前に予約された期間に限る。

甲は、正当な理由がある場合には、貸出期間の変更・中断・解除を行うことができる。

【第6条】 (延長)

乙は貸渡開始後に延長の旨を甲に伝えた場合、延長料金を甲に支払うこととする。

  • 1時間毎: 2000円

甲は、延長料金を請求する権利を有する。

【第7条】 (返却)

乙は、貸出期間終了時刻までに速やかに返却場所にEVバイクを返却する。

乙が貸出期間終了時刻までにEVバイクを返却しない場合、甲は、返却を求めることができる。

また乙は貸出期間終了時刻までに返却しない場合、第6条に定めた延長料金を甲に支払うこととする。

【第8条】 (キャンセル)

乙は無断または乙の都合等でキャンセルした場合、甲にキャンセル料金を支払うこととする。

  • 当日キャンセル: 予約した通常料金の100%
  • 前日キャンセル: 予約した通常料金の50%
  • 3~2日前キャンセル: 予約した通常料金の20%

乙は、乙の都合により、予約した貸渡開始時刻を30分以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかった場合、予約が取り消されたものとし、上記のキャンセル料金を甲に支払うこととする。

甲は、キャンセル料金を請求する権利を有するものとする。

甲は、正当な理由がある場合には、貸出の中止を行うことができるものとする。

【第9条】 (違約金)

乙が、本約款及び貸渡契約に違反した場合、違約金を甲に支払うこととする。

  • 違約金額: 5万円
  • 支払期日: 一週間以内

甲は、違約金を請求する権利を有するものとする。

【第10条】 (貸渡契約の締結)

乙は借受条件を明示し、甲は本約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとする。ただし、貸し渡すことができるEVバイクがない場合または乙が第11条に該当する場合を除きます。

貸渡契約を締結した場合、乙は甲が定める利用料金を支払うものとする。

甲が乙に運転免許証の提示及びその運転免許証のコピーを取ることを求めた場合、乙はそれに従うものとする。

甲が、貸渡契約の締結にあたり、貸渡期間中に乙と連絡するために携帯電話番号等の告知を求めた場合、乙はそれに従うものとする。

【第11条】 (貸渡契約の締結の拒絶)

1. 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

(1)乙が貸渡すEVバイクの運転に必要な運転免許証を提示せず、または甲が求めたにもかかわらず運転免許証のコピーを取ることに同意しないとき。

(2)酒気を帯びていると認められるとき。

(3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。

(4)暴力団若しくは暴力団関係団体の構成員若しくは関係者またはその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2. 乙が次の各号のいずれかに該当するときは、甲は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

(1)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金その他の甲に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。

(2)過去の貸渡しにおいて、第12条に定めた行為があったとき。

(3)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款または保険約款違反により自動車保険またはバイク保険が適用されなかった事実があったとき。

(4)甲との取引に関し、甲の従業員その他の関係者に対して暴力的行為若しくは言辞を用いたとき、または合理的範囲を超える負担を要求したとき。

(5)風説を流布し、または偽計若しくは威力を用いて甲の信用をき損し、または業務を妨害したとき。

(6)別に明示する条件を満たしていないとき。

(7)その他、甲が適当でないと認めたとき。

【第12条】 (禁止行為)

乙は、使用中に次の行為をしてはならないものとする。

  • 甲の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくEVバイクを自動車運送事業またはこれに類する目的に使用すること。
  • EVバイクを所定の用途以外に使用しまたは乙及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  • EVバイクを転貸または譲渡等による商業目的で甲の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  • EVバイクの登録番号標または車両番号標を偽造若しくは変造し、またはEVバイクを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  • 甲の承諾を受けることなく、EVバイクを各種テスト若しくは競技に使用しまたは他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • 法令等に違反してレンタカーを使用すること。
  • 甲の承諾を受けることなくEVバイクについて損害保険等に加入すること。
  • EVバイクを日本国外に持ち出すこと。
  • その他第10条に定めた条件に違反する行為をすること。

【第13条】 (故障・事故・盗難時の措置)

1. 乙は、使用中にEVバイクの異常または故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、甲に連絡するとともに、甲の指示に従うものとする。

2. 乙は、使用中にEVバイクに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとする。

(1)直ちに事故の状況等を甲及び警察に報告し、両者の指示に従うこと。

(2)事故に関し甲及び甲が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。

(3)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ甲の承諾を受けること。

(4)乙は、(1)~(3)の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。

(5)甲は、乙のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとする。

3. 乙は、使用中にEVバイクの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとする。

(1)直ちに警察に通報すること。

(2)直ちに被害状況等を甲に報告し、甲の指示に従うこと。

(3)盗難、その他の被害に関し甲及び甲が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

【第14条】 (使用不能による貸渡契約の終了)

使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」という。)によりEVバイクが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとする。

乙は、故障等で貸渡契約終了になった場合、EVバイクの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、甲は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が以下に定める事由による場合はこの限りでないものとする。

  • 故障等が乙及び甲のいずれの責めにも帰することができない事由により生じた場合
  • 故障等が貸渡し前に存した欠陥・不具合その他に起因する場合

乙は、本条に定める措置を除き、EVバイクを使用できなかったことにより生ずる損害について甲に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとする。ただし、故障等が甲の故意または重大な過失により生じた場合を除くものとする。

【第15条】 (準拠法・管轄裁判所)

本約款の解釈・適用は、日本法に従うものとする。

本約款に関して紛争が生じた場合、甲の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

以上